概要
第2子の出生等により、手当の増額事由が生じた場合や、支給対象児童の内、養育しなくなった児童がいる等の手当の減額事由が生じた場合は手続が必要です。
手続期限
出生日等の事由発生日の翌日から15日以内(期間の末日が休日の場合は翌開庁日)
※増額の場合は、原則、申請した月の翌月分から手当額が変更されます。ただし、出生日等の事由発生日が月末頃の場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の翌月分から増額します。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●(以下に該当する場合は必要)別居監護申立書
増額に関する児童が別居の場合は必要です。
●(以下に該当する場合は必要)児童の施設入所や退所、里親委託や解除が確認できる書類
増額・減額の理由が、児童の施設入所や退所、又は里親委託や解除に関する場合は必要です。
●(以下に該当する場合は必要)児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と児童の戸籍謄本
別途原本の提出が必要
増額に関する児童の未成年後見人である場合は必要です。戸籍謄本については、別途、原本をご提出ください。
●(以下に該当する場合は必要)児童手当に係る海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
別途原本の提出が必要
増額に関する児童が単身で海外留学をしている場合は必要です(児童手当等の支給対象になるのは、出国後3年間までです。)。海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)については、別途、原本をご提出ください
●(以下に該当する場合は必要)父母指定者指定届と父母等の居住状況が確認できる書類又は海外にいる父母が生計維持している証明書(送金証明等)
別途原本の提出が必要
増額に関する児童の父母が海外に居住している場合であって、その父母から指定を受けることにより児童手当を受給するときは必要です。送金証明等については別途原本をご提出ください。
●(以下に該当する場合は必要)監護・生計維持申立書
増額に関する児童が、父母、未成年後見人及び父母指定者のいずれの方にも養育されず、その児童を養育している場合は必要です。
手続方法
電子申請、郵送又は窓口で受け付けています。なお、受給者の状況により、追加で書類の提出を依頼する場合があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/3/1/6687.html
所管部署
子ども家庭部子育て支援課子育て支援係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都国立市
手続 :児童手当の額改定請求及び届出(増額・減額)
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