概要
児童手当等(児童手当及び特例給付をいいます。以下同じです。)を受給するためには、受給資格及び額について、住所地の市区町村長から認定を受ける必要があります。
※常勤の公務員の方は、児童手当等の申請先は、勤務先となります。詳細は、勤務先の給与担当等にお問い合わせください。
手続期限
出生日や転入する日(前住地の転出予定日)等の事由発生日の翌日から15日以内(期間の末日が休日の場合は翌開庁日)
※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入する日(前住地の転出予定日)等が月末頃の場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●(以下に該当する場合は必要)通帳やキャッシャカード等の銀行口座が確認できる書類
公金受取口座を希望せず、銀行口座の情報を入力した方は必要です。
※1 ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号が確認できる通帳のページ
※2 外国人の方は、口座の名義が確認できる通帳のページ等
●(以下に該当する場合は必要)申請者の健康保険証
厚生年金に加入しており、2歳以下の児童を養育している場合は必要です。
●(以下に該当する場合は必要)別居監護申立書
児童と別居している場合には必要です。
●(以下に該当する場合は必要)児童手当等に係る海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
別途原本の提出が必要
児童が単身で海外留学をしている場合は必要です(児童手当等の支給対象になるのは、出国後3年間までです。)。海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)については、別途、原本をご提出ください。
●(以下に該当する場合は必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と児童の戸籍謄本
別途原本の提出が必要
未成年後見人が申請する場合は必要です。戸籍謄本については、別途、原本をご提出ください。
●(以下に該当する場合は必要)父母指定者指定届と父母等の居住状況が確認できる書類又は海外にいる父母が生計維持している証明書(送金証明等)
別途原本の提出が必要
児童が日本におり、父母が海外に居住している場合であって、その児童を監護し、かつ、生計が同一の方を、児童手当等の受給者として父母が指定するときは必要です。送金証明等については、別途、原本をご提出ください。
●(以下に該当する場合は必要)監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人及び父母指定者のいずれの方にも養育されない児童を養育している方が申請をする場合に必要です。
●(以下に該当する場合は必要)退職辞令や支給事由消滅通知書等の常勤の公務員を退職したことが確認できる書類
常勤の公務員を退職したことにより、勤務先から、住所地の自治体からの児童手当等の支給に変更になる場合は必要です。
●(以下に該当する場合は必要)措置解除通知書等の施設の退所や里親委託が解除したことが確認できる書類
施設退所や里親委託の解除に伴い、児童を新たに養育したことにより、児童手当等の支給を受ける場合は必要です。
手続方法
電子申請、郵送又は窓口で受け付けています。なお、申請者の状況により、追加で書類の提出を依頼する場合があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/3/1/6687.html
所管部署
子ども家庭部子育て支援課子育て支援係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都国立市
手続 :児童手当等の認定請求(新規)
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