東京都国立市

児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当・特例給付
対象
  • 以下のいずれかに該当するときは手続が必要です。
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・児童が施設に入所又は里親に委託された
  • ・離婚等により、児童を養育しなくなった
  • ・児童が死亡した
  • ・児童が国外に転出した(留学を除きます。)
  • など
手続を行う人
児童手当等受給者本人

概要

受給者が児童手当等(児童手当及び特例給付をいいます。以下同じです。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出の必要はありません。

手続期限

児童手当等を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●(以下に該当する場合は必要)任用辞令等の常勤の公務員に就職したことが確認できる書類

常勤の公務員に就職したことにより、勤務先から児童手当等を受給することになる場合は必要です。

●(以下に該当する場合は必要)措置通知書等の児童の施設入所や里親委託が確認できる書類

児童が施設入所した場合や、里親委託された場合は必要です。

手続方法

電子申請、郵送又は窓口で受け付けています。なお、追加で書類の提出を依頼する場合があります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/3/1/6687.html

所管部署

子ども家庭部子育て支援課子育て支援係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法及び同法施行規則

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