概要
受給者が児童手当等(児童手当及び特例給付をいいます。以下同じです。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出の必要はありません。
手続期限
児童手当等を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●(以下に該当する場合は必要)任用辞令等の常勤の公務員に就職したことが確認できる書類
常勤の公務員に就職したことにより、勤務先から児童手当等を受給することになる場合は必要です。
●(以下に該当する場合は必要)措置通知書等の児童の施設入所や里親委託が確認できる書類
児童が施設入所した場合や、里親委託された場合は必要です。
手続方法
電子申請、郵送又は窓口で受け付けています。なお、追加で書類の提出を依頼する場合があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/3/1/6687.html
所管部署
子ども家庭部子育て支援課子育て支援係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都国立市
手続 :児童手当等の受給事由消滅の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。