概要
支給認定の変更手続きです。すでに認定を受けている人は、認定申請の内容に変更があった場合や、変更を希望する場合は認定の変更申請をする必要があります。
手続期限
変更を希望する月の前月1日から20日(20日が土日祝日の場合は前開庁日)まで。
※変更になった(または変更になることが決まった)場合は速やかに手続きしてください。
※さかのぼっての変更はできません。
※月単位での変更となるため、期限を過ぎると変更が1か月遅れますのでご注意ください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定変更申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
下記のいずれかの場合に必要です。
・保育を必要とする理由を「就労」または「育児休業」へ変更する場合。
・保育を必要とする理由が「就労」で、就労条件変更等により保育必要量を変更する場合。
※自営中心者・内職の人は、併せて「タイムスケジュール表」(下記)と「自営の証明書類(就労証明書の裏面を参照)」が必要です。
※「就労予定」の就労証明書を添付した人は、就労開始後に「就労中」の就労証明書を提出する必要があります。
●タイムスケジュール表
保育を必要とする理由を「就労」(自営中心者・内職の人のみ)、「就学」、または「介護・看護」へ変更する場合に必要です。
※就労(自営中心者・内職)の人は、併せて「就労証明書」(上記)と、自営の証明書類(就労証明書裏面を参照)が必要です。
※就学の人は、併せて「学生証または在学証明書」と、「時間割表または通学の状況がわかる書類」(下記)が必要です。
※介護・看護の人は、併せて「介護・看護、付添い状況の申立書」(下記)と、介護・看護を受ける人の「診断書または障害者手帳」(下記)が必要です。
●診断書または障害者手帳
下記いずれかの場合に必要です。
・保育を必要とする理由を「疾病・障害」に変更する場合に必要です。
※診断書は「保育困難」、「保育不可」などの証明があるもののみ有効です。
・保育を必要とする理由を「介護・看護」に変更する場合に必要です。(介護・看護を受ける人の分)
※介護・看護の人は、併せて「介護・看護、付添い状況の申立書」(下記)と「タイムスケジュール表」(上記)が必要です。
●母子健康手帳
保育を必要とする理由を「妊娠・出産」に変更する場合に必要です。
※表紙と分娩予定日が記載されているページが必要です。
※分娩予定月の2か月前から2か月後までの期間が認定可能です。(例:8月分娩予定の場合、6月から10月までの間)
(多胎児の場合は前後それぞれ3か月となります)
●介護、看護、付添いの申立書
保育を必要とする理由を「介護・看護」へ変更する場合に必要です。
※併せて、「タイムスケジュール表」(上記)と介護・看護を受ける人の「診断書または障害者手帳」(上記)が必要です。
●学生証または在学証明書(入学予定の方は入学許可証等)
保育を必要とする理由を「就学」に変更する場合に必要です。
※併せて、「タイムスケジュール表」(上記)と「時間割表または通学の状況がわかる書類」が必要です。
※入学予定で入学許可証等を添付した人は、就学開始後に「学生証または在学証明書」の提出が必要です。
●本人確認書類
必須
なりすましによる届出を防止するために、本人確認書類の写しの提出が必要です。
※本人確認書類については下にある一覧表を確認してください
関連リンク
認定変更の手続きについて詳しくはこちら
昭島市の認定等の変更についてのページ
所管部署
子ども家庭部子ども子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都昭島市
手続 :教育・保育給付認定の変更申請
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