概要
申請者(保護者)の児童手当対象児童や算定対象児童に増額または減額の原因となることがあった場合、額改定の届出を行う必要があります。
手続期限
出生日や事由発生日の翌日から15日以内。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から額改定されます(減額の場合を除く)。ただし、出生日や転入等、事由発生日が月末で、申請が翌月になった場合においても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
【児童手当 額改定認定請求書 額改定届】
手続に必要な添付書類
●申請者の本人確認資料(顔写真のあるもの1点)
- 正式名称
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
必須
手続方法
以下のいずれかの方法があります。
・本システムより、電子申請を行う(上記記載の対象者のみ可)。
・申請書を記入し、郵送で手続きを行う。
・昭島市役所本庁16番(子ども未来課)、保健福祉センター(あいぽっく)、東部出張所、いずれか最寄りの窓口にて手続きを行う。
関連リンク
児童手当について
児童手当【昭島市ホームページ】
所管部署
子ども家庭部子ども未来課 手当医療助成係
根拠法律・条例等
- 昭島市児童手当事務取扱細則(第8条、第9条)
- https://www.city.akishima.lg.jp/reiki/index.html
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都昭島市
手続 :児童手当【額改定請求】
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