東京都昭島市

児童手当【額改定請求】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給している人で、次のいずれかに該当する人
  • 1 第2子以降の出生
  • 2 海外で暮らしていた児童が転入し養育するようになったことで、支給対象児童が増えた
  • 1に該当する人は電子申請可能です
  • 市役所16番窓口にお越しいただき、お手続きしていただきますよう、お願い致します。
  • ※注意※
  • 児童手当のほかに、ひとり親の手当(児童扶養手当や児童育成手当)を受給中のかたで、出生等が生じた場合には、別途、市役所16番窓口にお越しいただき、お手続きしていただきます必要がございますので、よろしくお願い致します。
手続を行う人
申請者(保護者)

概要

申請者(保護者)が第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合、額改定の届出を行う必要があります。

手続期限

出生日や事由発生日の翌日から15日以内。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から額改定されます(減額の場合を除く)。ただし、出生日や転入等、事由発生日が月末で、申請が翌月になった場合においても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

【児童手当・特例給付 額改定認定請求書 額改定届】

手続方法

以下のいずれかの方法があります。

・本システムより、電子申請を行う(上記記載の対象者のみ可)。
・申請書を記入し、郵送で手続きを行う。
・昭島市役所本庁16番(子ども未来課)、保健福祉センター(あいぽっく)、東部出張所、いずれか最寄りの窓口にて手続きを行う。

関連リンク

児童手当について

児童手当【昭島市ホームページ】

所管部署

子ども家庭部子ども未来課 手当医療助成係

根拠法律・条例等

  • 昭島市児童手当事務取扱細則(第8条、第9条)
  • https://www.city.akishima.lg.jp/reiki/index.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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