概要
申請者(保護者)が第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合、額改定の届出を行う必要があります。
手続期限
出生日や事由発生日の翌日から15日以内。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から額改定されます(減額の場合を除く)。ただし、出生日や転入等、事由発生日が月末で、申請が翌月になった場合においても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
【児童手当・特例給付 額改定認定請求書 額改定届】
手続方法
以下のいずれかの方法があります。
・本システムより、電子申請を行う(上記記載の対象者のみ可)。
・申請書を記入し、郵送で手続きを行う。
・昭島市役所本庁16番(子ども未来課)、保健福祉センター(あいぽっく)、東部出張所、いずれか最寄りの窓口にて手続きを行う。
関連リンク
児童手当について
児童手当【昭島市ホームページ】
所管部署
子ども家庭部子ども未来課 手当医療助成係
根拠法律・条例等
- 昭島市児童手当事務取扱細則(第8条、第9条)
- https://www.city.akishima.lg.jp/reiki/index.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都昭島市
手続 :児童手当【額改定請求】
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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