東京都昭島市

児童手当【新規認定請求】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2022/11/01

制度
児童手当
対象
  • 次のいずれかに該当する人
  • 1 児童が生まれた
  • 2 市外から転入した
  • 3 公務員を退職した
  • 4 養子縁組をした(再婚による配偶者の児童の養子縁組含む)
  • 5 単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
  • 6 施設や里親に入所・措置されていた児童を養育するようになった
  • 7 海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった
  • 8 離婚をして児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • 9 現在受給している人が受給できなくなったため,新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、死亡など)
  • 10 配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
  • 1もしくは2に該当する人は電子申請可能です。
  • その他に該当する人は、聞き取りや別途添付書類が必要なため、電子申請を行うことはできません。
  • 市役所16番窓口にて手続きしてください。
手続を行う人
申請者(保護者)
(児童を養育している人が対象者となります、夫婦の場合は所得の高いかたです。)

概要

国内に居住している中学校修了前(15歳の年度末まで)の児童を主に養育している人(夫婦の場合は所得の高い人)に支給される国の制度です。
公務員の場合(独立行政法人に勤務されている人を除く)は、勤務先での申請になります。
また、第2子以降の出生の申請は、関連リンクの額改定請求からご申請ください。
児童手当には所得制限がございます。手当の金額や所得制限の詳細につきましては、昭島市ホームページをご覧ください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末で、申請が翌月になった場合、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

【児童手当・特例給付 認定請求書】

手続に必要な添付書類

●申請者(保護者)の健康保険証のコピー

必須

手続方法

以下のいずれかの方法があります。

・本システムより、電子申請を行う(上記記載の対象者のみ可)。
・申請書及び、添付書類を揃えて郵送で手続きを行う。
・昭島市役所本庁16番(子ども未来課)、保健福祉センター(あいぽっく)、東部出張所、いずれか最寄りの窓口にて手続きを行う。

関連リンク

児童手当について

児童手当【昭島市ホームページ】

児童手当【額改定請求】

ぴったりサービスの額改定請求手続きのページ

所管部署

子ども家庭部 子ども未来課 手医療助成係

根拠法律・条例等

  • 昭島市児童手当事務取扱細則(第6条)
  • https://www.city.akishima.lg.jp/reiki/index.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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