概要
児童手当を受給中の人で、受給者が市外へ転出、もしくは児童について、今後養育しない等の児童手当の支給要件から外れる場合に消滅届の提出が必要です。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後、最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
事由発生日の翌日から15日以内
手続書類(様式)
【児童手当・特例給付 受給事由消滅届】
手続に必要な添付書類
●公務員採用辞令(公務員採用により児童手当を消滅するかたのみ)
別途原本の提出が必要
申請者が公務員(独立行政法人勤務の方を除く)になった場合、児童手当は職場から支給されるため、消滅の届出が必要です。
採用辞令等の公務員採用日がわかる書類を必ず添付してください。
手続方法
以下のいずれかの方法があります。
・本システムより、電子申請を行う(上記記載の対象者のみ可)。
・申請書を記入し、郵送で手続きを行う。
・昭島市役所本庁16番(子ども子育て支援課)、保健福祉センター(あいぽっく)、東部出張所、いずれか最寄りの窓口にて手続きを行う。
関連リンク
児童手当について
児童手当【昭島市ホームページ】
所管部署
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当・医療助成係
根拠法律・条例等
- 昭島市児童手当事務取扱細則(第15条)
- https://www.city.akishima.lg.jp/reiki/index.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都昭島市
手続 :児童手当【消滅】
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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