概要
認可外保育施設を利用している児童の保護者が、利用施設の月額契約保育料と市の条例で定める認可保育園の利用料金との差額補助を受けるための手続きです。
申請に当たっては、教育・保育給付認定または施設等利用給付認定が必要になります。
※添付する書類は鮮明に読み取れる画像データかPDFをご提出ください。ワードやエクセルファイルのまま提出すると、データ破損する場合があります。読み取りができなかったり、提出したデータが破損していた場合は、再提出が必要となることがあります。
※申込みに係るお子様が3人以上の場合はお手数ですが、もう一度お申込みください。
代理請求施設以外の施設に通所されるかたは、別途、四半期ごとに請求書の提出が必要です。請求書の提出をオンラインで希望される場合は、ぴったりサービス「昭島市認可外保育施設利用支援補助金の請求について」で手続きをしてください。
手続期限
認可外保育施設の利用開始月の前月末まで
手続書類(様式)
認可外保育施設利用支援補助金交付申請書
手続に必要な添付書類
●契約保育料確認書類(契約書など)
利用施設の月極契約保育料を確認するために提出が必要です。
※施設等利用給付費の対象となるかたは、特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書にて利用施設の保育料を確認するため、提出は不要。
●課税年度の収入がわかる書類(保護者の住民税課税(非課税)証明書 など)
入所月が4~8月:前年度分(前年度1月1日時点で昭島市民だった方は提出不要)
入所月が9~3月:当年度分(当年度1月1日時点で昭島市民だった方は提出不要)
※教育・保育給付認定または施設等利用給付認定の申請時に個人番号を記載したかたは提出不要。
●本人確認書類
必須
マイナンバーカード(表面)、運転免許証・運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳、在留カード・特別永住者証明書など
関連リンク
認可外保育施設の保育料補助について詳しくはこちら
認可外保育施設の保育料補助について
所管部署
子ども家庭部子ども育成支援課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都昭島市
手続 :昭島市認可外保育施設利用支援補助金の交付申請について
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