東京都調布市

国民健康保険の脱退届

国民健康保険の脱退届(東京都調布市)

  • オンライン申請
制度
国民健康保険
対象
  • 会社等の健康保険に加入した、または健康保険の被扶養者に認定されたことにより、国民健康保険を脱退する必要がある方
手続を行う人
対象者本人、または住民票上同一世帯の方

概要

職場等の健康保険に加入した人(被扶養者に認定された人も含む)が、国民健康保険をやめるための手続きです。

手続書類(様式)

国民健康保険異動届

手続に必要な添付書類

●会社等の健康保険証

必須

会社等の健康保険証の画像データ(国民健康保険を脱退する方全員分)をご用意ください。

手続方法

国民健康保険の脱退にあたり、下記の内容を必ずご確認ください。

(1)保険税に関すること
●届出内容に基づき保険税を再計算し、保険税額に変更が生じた場合は翌月に更正通知書を世帯主宛にお送りします(送付が翌々月になることもあります)。
 ※更正通知が届く前に納期限が到来する期別分は、変更前の金額でご納付いただきます(口座登録がある方は口座振替されます)。
●脱退の届出日や各世帯の加入・所得状況などにより、何期まで支払いが必要かそれぞれ異なります。送付される更正通知書をご確認ください。
●1期あたりの税額がその月の加入月分と一致しているわけではありません。脱退手続きが完了しても保険税の納付が必要となる場合があります。
●脱退手続きにより保険税額が減額となったことで保険税を多く収めている状態となった場合は、その差額を返金(還付)いたします。対象の方には後日還付通知をお送りします。
●【ご注意ください】保険税を口座振替により納付していた場合、脱退後もその口座登録は残るため、将来同じ世帯で国保加入があった場合には,その口座からの引き落としが再開されます。脱退と同時に口座登録の解除をご希望の場合は、納税課(042-481-7214)までお問い合わせください。

(2)医療費や保険証に関すること
●新しい保険証の資格取得日以降,調布市国民健康保険証は使えません。新しい保険証が届くまでの間に,医療機関にかかった場合は、至急,医療機関に健康保険が切り替わったことをお申し出ください。
●新しい保険証の資格取得日以降に調布市国民健康保険証を使用したことにより,医療費の返還が必要な場合は、脱退の手続から2〜3か月後に,返還に関する通知と納付書を送付します。必ずお支払いをお願いいたします。

(3)その他
●使用しなくなった調布市国民健康保険証については、ご自身で破棄してください。
●ご提出いただいた書類に不足、または記入内容に不備がある場合は脱退手続きができないため、申請をお断りする場合があります。

関連リンク

手続きについて詳しく知りたい方は調布市ホームページをご覧ください。

国民健康保険をやめる手続き

国民健康保険オンライン手続きFAQ

所管部署

調布市 福祉健康部 保険年金課 資格課税係

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法 第九条

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