東京都調布市

非自発的失業をされた方の国民健康保険税軽減申請

非自発的失業をされた方の国民健康保険税軽減申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 離職日時点で65歳未満の方で,雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方
  • ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次の番号の方が対象となります。
  •  ・「離職理由」が「11,12,21,22,23,31,32,33,34」の方
  • ※以下の方は対象外です。
  •  ・「特例受給資格者証」をお持ちの方(短期雇用の方)
  •  ・「高年齢受給資格者証」をお持ちの方(離職日時点で65歳以上の方)
手続を行う人
対象者本人,または住民票上同一世帯の方

概要

就労の意思があるにもかかわらず,勤務先の倒産・解雇などの理由よる失業者(非自発的失業者)が国民健康保険税の軽減措置を受けるための手続きです。

手続書類(様式)

国民健康保険税軽減申告書(特例対象被保険者等)

手続に必要な添付書類

●雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

必須

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の画像データ(全体が明確に見え,離職理由の欄に数字が記載されているもの)をご用意ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

申請をするにあたり,下記の内容を必ずご確認ください。

(1)対象外の方について
・特例受給資格者証(短期雇用の方)または高年齢受給資格者証(離職日現在で65歳以上の方)は対象外です。
・「離職理由」が「11,12,21,22,23,31,32,33,34」以外の方は,申請されても軽減は適用されませんのでご注意ください。

(2)軽減内容(計算方法)について
・軽減対象者の前年の給与所得を100分の30として税額を計算します。
・軽減が適用となった方は,その旨を記載した納税通知書( または更正通知書)を後日送付いたします。
※前年の給与所得が0の場合等,税額に変更がない場合があります。

(3)軽減対象期間について
・離職日の翌日の属する月から,その月の属する年度の翌年度末までが対象期間です。
・社会保険に加入された場合は,社会保険に加入した月の前月までが対象期間です。

(4)その他
・ご提出いただいた書類の内容に不備があった場合は,ご本人様にご連絡させていただく場合や雇用保険受給資格者証の発行元に確認させていただく場合があります。
・非自発的失業者の国民健康保険税の軽減申請は,本サイトで電子申請いただくほか,窓口での手続きも可能です。窓口で手続きを希望される場合は,雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)をお持ちのうえ,市役所2階保険年金課にお越しください。

関連リンク

手続きや内容について詳しく知りたい方は調布市ホームページをご覧ください。

非自発的失業をされた方の国民健康保険税軽減制度

所管部署

調布市 福祉健康部 保険年金課 資格課税係

根拠法律・条例等

  • 地方税法 第七百三条の五の二
  • 調布市国民健康保険税賦課徴収条例 第10条の2

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