東京都府中市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請(外部サイト)
制度
介護保険
対象
  • 手すり取付けや段差解消等の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定者
  • 【対象となる主な住宅改修の種類】
  • ・手すりの取付け
  • ・段差の解消
  • ・滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
  • ・引き戸などへの扉の取替え
  • ・洋式便器への便器の取替え
  • ・上記工事に付帯して必要と認められる工事
手続を行う人
対象者ご本人

概要

要介護・要支援認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、住宅等への手すり取付けや段差解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、申請を受け付けています。
※必ず工事着工前に申請が必要です。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(改修前)

手続に必要な添付書類

●住宅改修の承諾書

改修を行う住宅の所有者が、対象者と異なる場合に、その所有者が当該住宅改修の実施について、承諾したことが確認できる書類

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●住宅改修が必要な理由書

必須

対象者のADL等についてのアセスメント結果を踏まえ、住宅改修が必要な理由を記載する書類。
※住宅改修が必要な理由書を作成できるのは、ケアマネジャー ・作業療法士 ・理学療法士 ・福祉住環境コーディネーター 1・2級 ・地域包括支援センター職員に限ります。

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●工事費見積書

必須

材料費、施工費、諸経費等の工事費用の詳細が明記された見積書

●施工前写真

必須

施工前の施工箇所を映した日付入り写真

●施工図面

必須

立面図及び平面図等の施工図面。図面には尺表示が必要です。

●受領委任払同意書

対象者と事業者が受領委任契約をする場合は必要です。償還払いにて住宅改修を行う場合は不要です。

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●委任状

対象者本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、当該住宅改修に係る事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらう際に必要な委任状です。
※法定代理人の場合は、委任状の添付は必要ありませんが、資格を証明する書類(登記事項証明書等)の添付が必要となります。

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手続に必要な持ちもの

☆本フォーム及び窓口以外の手続き方法
 【郵送】
「郵送先」 
郵便番号 〒183-8703
住   所 東京都府中市宮西町2-24 府中市役所福祉保健部介護保険課介護サービス係
電   話 042-335-4470

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所○階○番窓口)
 ××保健福祉センター(○○町○丁目○番○号)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)に関する詳細はこちら 府中市WEBページ

介護保険住宅改修

所管部署

福祉保健部介護保険課介護サービス係
電話番号:042-335-4470

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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