東京都府中市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請(外部サイト)
制度
介護保険
対象
  • 他自治体で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入した人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

他自治体から本市に転入した人が、転出元の自治体で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
※転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の取扱いとなります。

手続書類(様式)

介護保険要介護認定・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書

別途原本の提出が必要

転出元の自治体で交付されます。このフォーム上にて写真やスキャンデータ等の添付が必要となります。
※一部発行を行っていない自治体があります。転出手続き時に交付を受けていない場合は、添付は不要です。

●医療保険被保険者証

40歳から64歳の人は、ご加入中の医療保険被保険者証の添付が必要です。該当の人はこのフォーム上にて写真やスキャンデータ等の添付をお願いいたします。

●委任状

対象者本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状の添付が必要となります。
※法定代理人の場合は、委任状の添付は必要ありませんが、資格を証明する書類(登記事項証明書等)の添付が必要となります。
※なお代理人が申請をした場合であっても、要介護・要支援認定の継続手続き後に発行される介護保険被保険者証・負担割合証の送付先はご本人の住所地となります(送付先の変更申請をされている場合はその限りではありません)。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

・受給資格証明書については、本フォームにデータを添付していただく場合、原本の提出は不要です。
 データの添付ができない場合、次の郵送先まで原本をお送りください。
【郵送先】
   郵便番号 〒183-8703
   住  所 東京都府中市宮西町2-24 府中市役所福祉保健部介護保険課資格保険料係
電  話 042-335-4021

所管部署

福祉保健部介護保険課資格保険料係
電話番号:042-335-4021

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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