概要
教育・保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。
武蔵野市に住民票がある方で、企業主導型保育事業の施設を地域枠で利用する際、支給認定証(教育・保育給付認定)2号・3号が必要ですので、事前に保育施設にご確認ください。
また利用料の無償化に関することも直接施設にご確認ください。
申請日より遡及して認定することはできないため、必ず施設利用開始前に申請してください。
※認可保育施設利用申込はこのページからは行えません。
※電子申請後の申請内容の変更や不足書類等の提出は郵送又は窓口となります。電子申請で提出することはできません。
手続期限
原則、認可保育施設・事業の入所受付と同じ期間(毎月おおよそ1日から10日)となります。具体的な日程は保育施設のしおりをご参照ください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定等申請書兼認可保育施設利用申込書
手続に必要な添付書類
●保護者1の保育を必要とする事由を確認する書類
必須
・就労されている人は就労証明書が必要となります。
・就労以外の要件で保育の利用をご希望される場合は提出書類が異なります。詳しくは保育施設のしおりをご確認下さい。
※添付する書類は鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付して下さい。エクセルやワードファイルで添付するとデータが破損する場合がございます。添付データが破損していたり読み取りができない状態の場合は認定できない場合があります。
●保護者2の保育を必要とする事由を確認する書類又はひとり親の要件書類
必須
・就労されている人は就労証明書が必要となります。
・就労以外の要件で保育の利用をご希望される場合は提出書類が異なります。詳しくは保育施設のしおりをご確認下さい。
※添付する書類は鮮明に読み取れるPDFか画像データで添付して下さい。エクセルやワードファイルで添付するとデータが破損する場合がございます。添付データが破損していたり読み取りができない状態の場合は認定できない場合があります。
所管部署
子ども家庭部子ども育成課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法
- 武蔵野市子ども・子育て支援法施行細則
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都武蔵野市
手続 :教育・保育給付認定申請(企業主導型保育施設利用者)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。