東京都武蔵野市

児童手当・特例給付の額の改定の請求及び届出 

児童手当・特例給付の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給資格者

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内。
期限内に提出した場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給します。
期限を過ぎた場合は、額改定請求をした月の翌月分から改定後の額で支給します。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定(額改定)請求書/児童手当・特例給付申請事項変更(消滅)届

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証の写し

これまで3歳以上の児童を養育しており、今回新たに3歳未満の児童を養育することになった場合に必要です。(例:第2子の出生に伴う額改定請求など)
※保険証の記号・番号は、見えないように隠してください。(隠されていない場合は、提出後に市が黒塗り等により処理を行います。)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

窓口で手続きを行う他、下記「関連リンク」のホームページから申請書をダウンロード・印刷等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送、電子申請、窓口(市役所南棟3階子ども子育て支援課、各市政センター)

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.musashino.lg.jp/shinseisho/shussan_kodomo_kyoiku/kosodateshien/1003753.html

所管部署

子ども家庭部子ども子育て支援課手当医療係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条、第3条

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