東京都武蔵野市

子どもの医療費助成医療証交付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
子どもの医療費助成制度(マル乳・マル子・高校生等)
対象
  • 武蔵野市内に住民登録をしており、健康保険に加入している18歳の年度末までの子ども
手続を行う人
対象の子どもを養育しているかた(父母ともにいる場合は、所得の高い方かた)

概要

第1子の出生や武蔵野市に転入された人などの新規申請及び第2子の出生など養育する子どもが増えた場合の申請用。
詳細は市HPをご確認ください。
個別の状況により提出書類が必要な場合は、別途市から電話、SMS等でご連絡する場合があります。

手続期限

申請日から助成開始。ただし、出生・転入の場合は、その翌日から2カ月以内に申請すれば出生・転入日にさかのぼって助成開始。

手続書類(様式)

子どもの医療費助成医療証交付申請書

手続に必要な添付書類

●(後日提出可)対象の子どもの健康保険証の写し

正式名称
(必須)対象の子どもの健康保険証の写し

表面が鮮明に見えるよう撮影のうえ添付してください。 
まだ保険証が発行されていないなどの理由により現時点で書類添付ができない場合は、以下の関連リンク内「不足書類の後日提出」より、準備ができ次第提出してください。
※保険証が提出されるまで、医療証は交付できません。本申請から1ヵ月経っても保険証の提出がない場合は、ご連絡させていただきます。

●(ケースにより必要)地方税関係情報取得同意書

正式名称
地方税関係情報取得同意書

前年1月1日の住民登録地が武蔵野市以外の市区町村であった申請者・配偶者のかたは提出が必要です。
申請者・配偶者それぞれが自筆でご記入ください。
ただし、以下いずれかに該当する場合は不要です。

・10月~翌年4月の間に出生・転入等の場合で、武蔵野市で児童手当の認定請求を行う場合
・前年1月1日の住民登録地が海外であった場合

●(ケースにより必要)戸籍の附票

正式名称
(ケースにより必要)戸籍の附表

前年1月1日の住民登録地が海外であった申請者・配偶者のかたは提出が必要です。
全てのページを撮影のうえ添付してください。 

●(ケースにより必要)別居監護の申立書

正式名称
(ケースにより必要)別居監護の申立書

申請者がお子さんと異なる住所に居住している場合に必要となります。
該当する場合、下記「関連リンク」の「別居監護の申立書 提出フォーム」より提出してください。

関連リンク

●地方税関係情報取得同意書
  以下リンク(外部サイト)からダウンロード。
   申請者・配偶者それぞれが自筆で記入のうえ様式全体が鮮明に見えるよう撮影。
  「申請する」に進み「step4 添付書類登録」にアップロードしてください。  

https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/756/douisyo2blanks.pdf

●別居監護の申立書 提出フォーム
  以下リンク(外部サイト)から別途提出してください。

https://logoform.jp/form/SK8e/240340

●不足書類の後日提出
  以下リンク(外部サイト)から別途提出してください。

https://logoform.jp/form/SK8e/139825

●本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.musashino.lg.jp/shinseisho/shussan_kodomo_kyoiku/kosodateshien/1003756.html

所管部署

子ども家庭部子ども子育て支援課手当医療係

根拠法律・条例等

  • 武蔵野市子どもの医療費の助成に関する条例第4条
  • 武蔵野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第8条

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