東京都武蔵野市

【令和6年度】施設等利用給付認定の申請

【令和6年度】施設等利用給付認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2024/06/03 - 2024/06/10

制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 3歳以上で、幼稚園等での教育を利用する小学校就学前までのお子さん(2号認定・3号認定に該当するお子さんを除く)
  • 2号認定:
  • 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した、保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、小学校就学前までのお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当する、住民税非課税世帯の、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前のお子さん(0~2歳)
手続を行う人
申請子どもの保護者

概要

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時預かり保育などの施設・サービスの利用料についても、「施設等利用給付認定」を受けている場合は、無償化の対象となります。なお、無償化の対象とならない場合でも施設・サービスの利用は可能(全額自己負担)です。

手続期限

認定開始希望日(予定日)の前月1日から10日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに申請してください。
提出期限を過ぎた場合、認定証の発行が翌月になります。
※認定開始日は、市が申請に対し認定をした日、もしくは申請日以降初めて施設を利用した日のいずれか早い日付となります。必要書類が揃い次第、お早めにご提出ください。

手続書類(様式)

施設等利用給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●保護者1の保育を必要とする事由を確認する書類

必須

・就労されている人とは就労証明書が必要となります。
・就労以外の要件で保育の利用をご希望される場合は提出書類が異なります。詳しくは保育施設のしおりをご確認ください。添付する書類はPDFか画像データで添付して下さい。エクセルやワードファイルで添付するとデータが破損する場合がございます。
※添付データが破損していたり読み取りができない状態の場合は審査の対象外となる場合があります。

●保護者2の保育を必要とする事由を確認する書類またはひとり親の要件書類

必須

・就労されている人とは就労証明書が必要となります。
・就労以外の要件で保育の利用をご希望される場合は提出書類が異なります。詳しくは保育施設のしおりをご確認ください。添付する書類はPDFか画像データで添付して下さい。エクセルやワードファイルで添付するとデータが破損する場合がございます。
※添付データが破損していたり読み取りができない状態の場合は審査の対象外となる場合があります。

●その他必要書類

・その他必要な場合は添付してください。
・添付する書類はPDFか画像データで添付して下さい。エクセルやワードファイルで添付するとデータが破損する場合がございます。
※添付データが破損していたり読み取りができない状態の場合は選考の対象外となる場合があります。

手続方法

当該ページより申請する場合は、このまま手続きを行ってください。

郵送又は窓口での申請も可能です。

<提出先>
〒180-8777
武蔵野市緑町2丁目2番28号 武蔵野市子ども家庭部子ども育成課

関連リンク

幼稚園での預かりを利用(予定)の方

幼稚園・認定こども園(1号認定(幼稚園枠))幼児教育の無償化の申請について

東京都認証保育所等の認可外保育施設を利用(予定)の方

(認可外保育施設等)幼児教育・保育の無償化の申請について

所管部署

子ども家庭部子ども育成課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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