東京都武蔵野市

児童手当・特例給付新規認定請求

児童手当・特例給付新規認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
武蔵野市に住民登録があり、中学校修了までのお子さんを養育している人で恒常的に所得の高い人(本人)

概要

児童手当を受給するためには手続きが必要です。
個別の状況により提出書類が必要な場合は、別途市から電話、SMS等でご連絡する場合があります。

手続期限

出生・住所を変更した日の翌日から15日以内。
※住所を変更した日…前住所地の転出予定日、海外からの転入の場合は転入した日
期限内に提出した場合は、出生・住所を変更した日の翌月分から支給します。
期限を過ぎた場合は、認定請求をした月の翌月分から支給します。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●請求者の健康保険証

3歳未満の児童を養育しているかたで、国家公務員等共済、地方公務員等共済に加入している場合に必要です。
※保険証の記号・番号は、見えないように隠してください。(隠されていない場合は、提出後に市が黒塗り等により処理を行います。)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

窓口で手続きを行う他、下記「関連リンク」のホームページで申請書をダウンロード・印刷等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
電子申請、郵送、窓口(武蔵野市役所南棟3階子ども子育て支援課、各市政センター)

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/kodomokatei/1006722.html

所管部署

子ども家庭部子ども子育て支援課手当医療係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ