概要
保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書等
手続に必要な添付書類
●保護者1の保育を必要とする事由を確認する書類
必須
・就労されている人は就労証明書が必要となります。
・就労以外の要件で保育の利用をご希望される場合は提出書類が異なります。詳しくは保育施設のしおりをご確認下さい。
添付する書類はPDFか画像データで添付して下さい。エクセルやワードファイルで添付するとデータが破損する場合がございます。
※添付データが破損していたり読み取りができない状態の場合は選考の対象外となる場合があります。
●保護者2の保育を必要とする事由を確認する書類またはひとり親の要件書類
必須
・就労されている人は就労証明書が必要となります。
・就労以外の要件で保育の利用をご希望される場合は提出書類が異なります。詳しくは保育施設のしおりをご確認下さい。
添付する書類はPDFか画像データで添付して下さい。エクセルやワードファイルで添付するとデータが破損する場合がございます。
※添付データが破損していたり読み取りができない状態の場合は選考の対象外となる場合があります。
●その他の書類(状況に応じて)
利用調整指数に関する書類などがある場合は添付してください。
所管部署
武蔵野市子ども家庭部子ども育成課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法
- 武蔵野市子ども・子育て支援法施行細則
- 児童福祉法
- 武蔵野市保育施設の利用調整等に関する規則
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都武蔵野市
手続 :【令和6年度】教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。