概要
罹災証明書の発行申請手続を行うことができます。
自己判定方式をご希望の方は、被害箇所等の写真を添付してください。
※自己判定方式とは申請者が提出した被害状況が確認できる写真等の資料から、被害程度の判定を行うこと。そのため、現地調査が不要となります。ただし、判定区分は「一部損壊(10%未満)」となります。
手続期限
被害発生後6カ月以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真
自己判定方式では、罹災家屋の写真の添付が必要となりますが、原則現地での立会いが不要となり、通常に比べ早く罹災証明書を交付することが可能です。ただし、住家の被害程度は、「準半壊に至らない(一部損壊)」になります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら 町田市ホームページ
り災証明書の申請について
所管部署
町田市資産税課
TEL:042-724-2118
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市区町村:東京都町田市
手続 :0101_罹災証明書の発行申請
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