東京都町田市

0113_住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 介護保険の住宅改修制度を利用する場合、別途事前に町田市への申請が必要です。
  • 住宅改修工事完了後、この申請をしてください。
  •  
  • <対象者>
  • 住民票に登録のある住宅が対象となります。
  • 対象となる方は、在宅の要支援1・2、要介護1~5の方です。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

支給限度基準額は1人につき20万円です。
実際にかかった費用の9割、8割または7割が支給され、残りの1割、2割または3割と上限を超えた部分と給付対象とならない部分の全額が自己負担額になります。
支給申請の方法には、受領委任払いと償還払いの2通りあります。
給付制限中の場合は、償還払い申請になります。

手続書類(様式)

町田市住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●受領委任払い

市長宛て請求書(介護保険住宅改修用)、領収書のコピー、改修後の写真(日付入り)、委任状
なお、請求書、委任状は、電子申請に添付せず、原本を郵送もしくは窓口でご提出ください。

●償還払い

市長宛て請求書(介護保険住宅改修用)、領収書の原本、改修後の写真(日付入り)、債権者登録依頼書、委任状※1
なお、請求書、領収書、債権者登録依頼書、委任状は、電子申請に添付せず、原本を郵送もしくは窓口でご提出ください。
※1.申請者以外に振り込む場合は、委任状をご提出ください。

●介護保険住宅改修工事内容変更届

変更は原則として認められません。
事前申請時から、部材などの変更が生じた場合は、必ず市に事前に連絡したうえで、支給申請時にこちらの書式を添付してください。

手続方法

支給申請の方法によって、原本提出の書類が異なりますので、「手続に必要な添付書類」をご確認ください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

介護保険を利用した住宅改修

住宅改修支給申請について

所管部署

いきいき生活部介護保険課給付係
電話:042-724-4366

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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