東京都町田市

0112_住宅改修費の事前申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 介護保険の住宅改修制度を利用する場合、事前にこの申請が必要です。
  •  
  • <対象者>
  • 住民票に登録のある住宅が対象となります。
  • 対象となる方は、在宅の要支援1・2、要介護1~5の方です。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

支給限度基準額は1人につき20万円です。
実際にかかった費用の9割、8割または7割が支給され、残りの1割、2割または3割と上限を超えた部分と給付対象とならない部分の全額が自己負担額になります。
支給申請の方法には、受領委任払いと償還払いの2通りあります。
給付制限中の場合は、償還払い申請になります。
なお、住宅改修が必要な理由書の作成は、ケアマネジャーまたは高齢者支援センター職員に依頼してください。

手続書類(様式)

町田市住宅改修事前申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書、見積書、改修前・改修後の図面、改修前の写真(日付入り)、商品・部品のカタログのコピー、所有者の承諾書のコピー(賃貸契約を結んでいる住宅の場合)

必須

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

介護保険を利用した住宅改修

住宅改修事前申請について

所管部署

いきいき生活部介護保険課給付係
電話:042-724-4366

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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