概要
受給者または手当の対象の子が氏名や住所を変更したときは届出が必要となります。
※対象児童が市内に居住している場合は、医療費助成(乳幼児医療費助成、義務教育就学児医療費助成)もあわせて手続きが必要です。
手続期限
原則として、事由が発生した月内に届出をしてください。届け出がない場合、手当を受けられない月が発生することがあります。
※受給者の氏名が変更になった場合は、変更後の名義の口座変更届の手続きが必要です。手続きされるまで手当支給は保留となります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●監護・生計関係についての申立・同意書
別途原本の提出が必要
請求者(保護者)が町田市在住で、児童と同居していない場合(市外在住も含む)、必要となります。
請求者が記入する欄と児童と同居し養育している人が記入する欄があります。
関連リンク
詳細はこちら
児童手当 まちだ子育てサイト
所管部署
子ども総務課手当・医療費助成係
電話:042-724-2139
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第五条
- 児童手当法施行規則第六条
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市区町村:東京都町田市
手続 :0103_児童手当・特例給付 氏名変更/住所変更等の届出
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