概要
介護保険では、要介護の程度に関わらず1年間(4月から翌年3月)に10万円が限度となります。
実際にかかった費用の9割、8割または7割が支給され、残りの1割、2割または3割と上限を超えた部分の全額が自己負担額になります。
支給申請の方法には、受領委任払いと償還払いの2通りあります。給付制限中の場合は、償還払い申請になります。
手続書類(様式)
福祉用具購入費支給申請書
手続に必要な添付書類
●受領委任払い
福祉用具購入費請求書(受領委任払い)、福祉用具が必要な理由書、領収書のコピー、購入した商品がわかるパンフレット等のコピー、委任状
なお、請求書、委任状は、電子申請に添付せず、原本を郵送もしくは窓口でご提出ください。
●償還払い
福祉用具購入費請求書(償還払い)、福祉用具が必要な理由書、領収書の原本、購入した商品がわかるパンフレット等のコピー、債権者登録依頼書、委任状※1
なお、請求書、領収書、債権者登録依頼書、委任状は、電子申請に添付せず、原本を郵送もしくは窓口でご提出ください。
※1.申請者以外に振り込む場合は、委任状をご提出ください。
手続方法
支給申請の方法によって、原本提出の書類が異なりますので、「手続に必要な添付書類」をご確認ください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
福祉用具購入費支給申請
福祉用具の再購入及び特殊な案件について
所管部署
介護保険課給付係
電話:042-724-4366
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都町田市
手続 :0111_福祉用具購入費の支給申請
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