東京都町田市

0111_福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、入浴や排泄等の日常生活上の自立を図る目的で、厚生労働省が定める福祉用具を購入できます。
  • 購入される場合は、事前にケアマネジャー等とご相談ください。
  • 都道府県から指定を受けた福祉用具販売事業所から購入してください。
  • 同じ品目の福祉用具を購入することは原則できません。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険では、要介護の程度に関わらず1年間(4月から翌年3月)に10万円が限度となります。
実際にかかった費用の9割、8割または7割が支給され、残りの1割、2割または3割と上限を超えた部分の全額が自己負担額になります。
支給申請の方法には、受領委任払いと償還払いの2通りあります。給付制限中の場合は、償還払い申請になります。

手続書類(様式)

福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●受領委任払い

福祉用具購入費請求書(受領委任払い)、福祉用具が必要な理由書、領収書のコピー、購入した商品がわかるパンフレット等のコピー、委任状
なお、請求書、委任状は、電子申請に添付せず、原本を郵送もしくは窓口でご提出ください。

●償還払い

福祉用具購入費請求書(償還払い)、福祉用具が必要な理由書、領収書の原本、購入した商品がわかるパンフレット等のコピー、債権者登録依頼書、委任状※1
なお、請求書、領収書、債権者登録依頼書、委任状は、電子申請に添付せず、原本を郵送もしくは窓口でご提出ください。
※1.申請者以外に振り込む場合は、委任状をご提出ください。

手続方法

支給申請の方法によって、原本提出の書類が異なりますので、「手続に必要な添付書類」をご確認ください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

福祉用具購入費支給申請

福祉用具の再購入及び特殊な案件について

所管部署

介護保険課給付係
電話:042-724-4366

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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