東京都町田市

0101_児童手当・特例給付の認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童(施設入所児童を除く)を養育しており、町田市に住民登録がある保護者が対象です。出生・転入などにより申請事由が発生した場合、手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。
  • 保護者の所得が限度額を超えている場合は、制度上「特例給付」としての手当受給となります。
  • ※保護者とは子を養育している方で生計を維持する程度の高い方です(父母が養育している場合、所得の高い方)。父母のうち、判定対象年度で所得限度額を超えている方がいる場合は、その方を保護者としなければなりません。所得限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。
  • ※子が市外在住であっても、保護者が町田市在住の場合、町田市への申請です。また、子が町田市在住であっても、保護者が市外在住の場合、保護者の住民登録地への申請です。
  • ※子が海外に居住している場合は受給できません(留学の場合は受給できることがあります)。
  • ※子が施設に入所または里親に委託されている場合は、保護者でなく施設または里親への支給となります。
  • ※公務員の方は勤務先で申請してください(独立行政法人等にお勤めの方は、町田市へ申請してください)。
手続を行う人
保護者が申請手続きを行います。

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および額について、認定を受けてください。
※対象児童が市内に居住している場合は、医療費助成(乳幼児医療費助成、義務教育就学児医療費助成)もあわせてご申請ください。

手続期限

出生日や転出予定日の(異動日)の同月内またはその翌日から15日以内。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者(保護者)の保険証

公務員共済・郵政共済に加入の場合のみ、添付してください。
ただし、情報連携で年金加入情報の確認ができない場合、保護者の保険証コピーの提出が必要になることがあります。その場合は、別途ご連絡させていただきます。

●監護・生計関係についての申立・同意書

別途原本の提出が必要

請求者(保護者)が町田市在住で、児童と同居していない場合(市外在住も含む)に、必要となります。
請求者が記入する欄と児童と同居し養育している人が記入する欄があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申立書(海外転入)

海外から転入の場合、所得確認が取れない年度が発生するため、申立書の提出が必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

関連リンク

詳しくはこちら

児童手当 まちだ子育てサイト

所管部署

子ども総務課手当・医療費助成係
電話:042-724-2139

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4第1項

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