東京都町田市

0102_児童手当等の額の改定の請求及び届出

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 第2子以降の出生などにより養育する児童が増えた場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続を行う人
保護者が申請手続きを行います。

概要

出生などで養育する子が増えたときに、児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、認定を受けてください。申請の翌月分から増額になります(月の後半に出生の場合、出生日の翌日から15日以内に申請すると出生日の翌月分から増額となります)
申請内容を確認後、追加で書類が必要になる場合があります。その場合は別途ご連絡させていただきます。
※出生等による増額で、対象児童が市内に居住している場合は、医療費助成(乳幼児医療費助成、義務教育就学児医療費助成)もあわせてご申請ください。

手続期限

出生日や転出予定日(異動日)の同月内またはその翌日から15日以内。
※改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当等の額の改定の請求及び届出

手続に必要な添付書類

●監護・生計関係についての申立・同意書

別途原本の提出が必要

請求者(保護者)が町田市在住で、児童と同居していない場合(市外在住も含む)、必要となります。
請求者が記入する欄と児童と同居し養育している人が記入する欄があります

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

関連リンク

詳細はこちら

児童手当 まちだ子育てサイト

所管部署

子ども総務課手当・医療費助成係
電話:042-724-2139

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条、第3条

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