概要
保育所等の施設を利用している人は年に一度、保育を必要とする事由に該当しているかどうかの確認のため、現況届の提出が必要です。
手続期限
2月末 ※在籍している施設経由で市役所からお知らせがあります。
手続きをされなかった場合や保育を必要とする事由が確認できない場合(入所時の就労日数や就労時間を保っていない場合含む)、引き続き保育所等の施設の利用ができなくなる可能性があります。
手続書類(様式)
保育施設等の利用に係る現況届
手続に必要な添付書類
●【特定の場合に必要】 【外勤の方】就労証明書
保護者が週3日以上かつ週12時間以上の就労をしていて家庭での保育が困難な場合(雇用されている方)
※必ず事業主から証明を受けてください。本人が記入したものは無効です。
※勤務先の代表者との関係が親族の場合、代表者である親族の営業許可証や登記事項証明書、開業届等の写し(いずれか1つで可)も添付してください。
●【特定の場合に必要】 就労状況申告書(自営業・内職用)
保護者が週3日以上かつ週12時間以上の就労をしていて家庭での保育が困難な場合(自営業や個人事業主の方)
※ダウンロードして、印刷して記入ください。
※営業許可証や登記事項証明書、開業届、業務委託契約書等の写し(いずれか1つで可)も添付してください。
●【特定の場合に必要】 診断書
保護者に疾病があって家庭で保育が困難な場合
※診断書には『患者氏名』、『診断名』、『病状経過等』、『治療期間と通院回数(見込み)』、『保育所利用の必要性』についての記載が必要です。
※上記内容が記載されていれば、国分寺市様式でなくとも受付け可能です。
●【特定の場合に必要】 各種障害者手帳の写し
保護者に障害があって家庭で保育が困難な場合
※『氏名』、『手帳の種類』、『等級や区分』がわかるよう写しをご提出ください。
※更新中の場合はご相談ください。
●【特定の場合に必要】 介護状況届出書
保護者が介護をしていたり入院・通院の付添いで家庭での保育が困難な場合
※介護状況届出書の内容は介護者が記入してください。
※被介護者の介護・看護の必要があることの証明書類も添付してください。
●【特定の場合に必要】 被介護者の介護・看護の必要があることの証明書類
保護者が介護をしていたり入院・通院の付添いで家庭での保育が困難な場合
※要介護認定者を介護している場合は『介護保険被保険者証の写し』、『ケアプランの写し』のいずれか一つを添付してください。
※障害者支援区分該当者の介護をしている場合は、『障害者支援区分認定証の写し』を添付してください。
※上記どちらにもあてはまらない場合は、『要介護者の診断書』を添付してください。
※要介護者の診断書は『介護・看護の必要性』について記載されていれば国分寺市様式でなくとも受付可能です。
●【特定の場合に必要】 在学証明書
保護者が週3日以上かつ日中4時間以上の就学をしていて家庭での保育が困難な場合
※『生徒氏名』、『学校名』、『在籍学部や所属している専攻』、『学年』、『入学日と卒業予定日』について記載されていれば国分寺様式でなくとも受付可能です。
※時間割表やスケジュールも添付してください。
●扶養対象者申請書
各年12月31日の各時点における、生計を一にしているお子さんの扶養状況を記入して添付してください。
手続に必要な持ちもの
電子申請の場合:マイナンバーカード
手続方法
オンライン申請もしくは、書面にて提出ください。
オンライン申請の場合は、上記の必要な添付書類をご確認・ご準備の上、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォームの入力後、写真等で必要書類を添付し、申請をしてください。
来庁し窓口での提出、また郵送で提出いただくことも可能です。
【提出先】〒185-8501 国分寺市戸倉一丁目6番地1
国分寺市役所第二庁舎(1階)保育幼稚園課 入園相談係
※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
※児童やご家庭の状況に応じて、追加で必要な書類をお願いする場合があります。
※ご不明点がある場合は事前にお問い合わせください。
関連リンク
添付資料の様式はこちら
申請書ダウンロード
「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら
手続きの再開
「窓口はどこにあるの?」という場合はこちら
市役所にお越しの方へ
所管部署
国分寺市 子ども家庭部 保育幼稚園課 入園相談係
電話:042-325-0111(内線383・386)
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都国分寺市
手続 :保育施設等の利用に係る現況届
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