東京都国分寺市

児童手当等額改定(増額・減額)の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に国分寺市から児童手当を受給している人
  • 増額の場合:
  •  ・新たに児童が生まれ支給対象児童が増えた。
  •  ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた。(婚姻による配偶者の児童との養子縁組含む)
  •  ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた。
  •  ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた。
  •  減額の場合:
  •  ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った。
  •  ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った。
  •  ・児童を監護しなくなった。
  •  ・児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った。
  •  ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った。
手続を行う人
受給資格者

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを監護(養育)しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

請求の事由発生日(出生日等)の翌日から15日以内
額改定の請求(手当の増額)による改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われ
ます。ただし、出生日などが月末に近い場合、申請が翌月になっても、出生日などの翌日から
15日以内の申請であれば、出生月などの翌月分から改定後の額で支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください。

手続に必要な添付書類

●【特定の場合に必要】 請求者の健康保険証の写し

請求者が共済年金(郵便局を含む)に加入している場合に必要
※表面のみの写し

●【特定の場合に必要】 監護事実の同意書(本フォームへの添付は不要です)

別途原本の提出が必要

請求者と児童が別居している場合に必要
※ダウンロード・印刷し、記入後に郵送にて提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

増額の場合:電子申請、郵送、窓口
減額の場合:郵送、窓口
※内容に不備があったときやその他書類の提出が必要なときは、連絡をさせていただく場合があります。

関連リンク

「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら

手続きの再開

児童手当について詳しく知りたい場合はこちら

国分寺市HP

所管部署

国分寺市 子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話:042-325-0111

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条、第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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