概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを監護(養育)しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
請求の事由発生日(出生日等)の翌日から15日以内
額改定の請求(手当の増額)による改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われ
ます。ただし、出生日などが月末に近い場合、申請が翌月になっても、出生日などの翌日から
15日以内の申請であれば、出生月などの翌月分から改定後の額で支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください。
手続に必要な添付書類
●【特定の場合に必要】 請求者の健康保険証の写し
請求者が共済年金(郵便局を含む)に加入している場合に必要
※表面のみの写し
●【特定の場合に必要】 監護事実の同意書(本フォームへの添付は不要です)
別途原本の提出が必要
請求者と児童が別居している場合に必要
※ダウンロード・印刷し、記入後に郵送にて提出してください。
●【特定の場合に必要】監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を養育している場合で、養育する0歳から22年度末までの児童等の人数が3人以上いる場合に必要
※ダウンロード・印刷してください。記入し郵送で提出をするか、記入した用紙の写しを申請フォームにてアップロードしてください(アップロードする場合は、電子申請開始前に記入、準備をしてください)。
※提出済の場合は不要です。
手続方法
増額の場合:電子申請、郵送、窓口
減額の場合:郵送、窓口
※内容に不備があったときやその他書類の提出が必要なときは、連絡をさせていただく場合があります。
関連リンク
「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら
手続きの再開
児童手当について詳しく知りたい場合はこちら
国分寺市HP
所管部署
国分寺市 子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話:042-325-0111
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条、第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都国分寺市
手続 :児童手当額改定(増額・減額)の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。