東京都国分寺市

児童手当等の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 0歳から中学校修了前までの児童を養育し、日本国内に住所を有している人
  • ※こんな場合にお申し出ください。
  • ・児童が生まれた場合
  •  (既に児童手当等を受給中で新たに児童が生まれた場合は、「児童手当等額改定(増額)」の手続きとなります)
  • ・市外から転入した場合
  • ・公務員を退職した場合
  • など
  • 詳しくは下に記載の国分寺市HPをご参照ください。
手続を行う人
受給資格者(父母が児童を監護している場合、父母のうち所得が高い人)

概要

児童手当・特例給付を受給するには、受給資格及び手当額について、住所地の市区町村長の
認定を受けてください。
公務員(独立行政法人等を除く)に該当する場合は、所属庁へ申請(請求)してください。

手続期限

請求の事由発生日(出生日や前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内
児童手当・特例給付は、原則申請した月の翌月分から支給されます。ただし、事由発生日が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続に必要な添付書類

●請求者の口座情報がわかる通帳、キャッシュカードなど

必須

電子申請の場合、通帳・キャッシュカード・インターネットバンキング等の【金融機関・支店・口座番号・口座名義(原則、カタカナ)】がわかるページの写真を提出してください(金融機関・支店については、各コードがわかる箇所でも構いません)

●【特定の場合に必要】 請求者の健康保険証の写し

請求者が共済年金(郵便局を含む)に加入している場合に必要
※表面のみの写し

●【特定の場合に必要】 監護事実の同意書(本フォームへの添付は不要です)

別途原本の提出が必要

請求者と児童が別居している場合に必要
※ダウンロード・印刷し、記入後に郵送にて提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【特定の場合に必要】 児童手当受給事由消滅通知書の写し

常勤の公務員を退職したことによる申請の場合に必要
※職場から発行された児童手当受給事由消滅通知書の写しを添付してください。

手続方法

電子申請、郵送、窓口
※内容に不備があったときやその他書類の提出が必要なときは、連絡をさせていただく場合があります。

関連リンク

「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら

手続きの再開

児童手当について詳しく知りたい場合はこちら

国分寺市HP

所管部署

国分寺市 子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話:042-325-0111

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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