東京都国分寺市

児童手当等の消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・児童手当等の受給者が他区市町村に転出した
  • ・児童手当等の受給者が国外に転出した
  • ・児童手当等の受給者が公務員になった
  • ・児童手当等の受給者が、配偶者との離婚に伴いお子さんと別世帯になり、お子さんを監護しなくなった
  • ・お子さんが施設や里親に入所・措置された
  • ・お子さんが国外に転出した(留学は除く)
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
受給資格者

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。

手続期限

上記のような場合が生じた日の翌日から15日以内
届出の提出が遅れ、支給要件を満たさないまま手当を受給した場合は、手当を返還していただくことがあります。

手続に必要な添付書類

●【特定の場合に必要】 措置決定通知書等の写し

児童が施設入所した場合

手続方法

電子申請、窓口、郵送

関連リンク

「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら

手続きの再開

児童手当について詳しく知りたい場合はこちら

国分寺市HP

所管部署

国分寺市 子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話:042-325-0111

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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