概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
児童青少年課へお問い合わせ下さい。
手続方法
児童青少年課へお問い合わせ下さい。
関連リンク
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000451.html
所管部署
子ども家庭部児童青少年課
根拠法律・条例等
- 東久留米市児童手当事務取扱規則
- http://www2.city.higashikurume.lg.jp/reiki_int/mokuji_bunya.html
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市区町村:東京都東久留米市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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