概要
保育を必要とする人が認可保育園、小規模保育施設、家庭的保育施設などを利用するための手続きです。
手続期限
4月からの利用と年度途中からの利用で手続き期間(期限)が異なります
○4月からの利用・・・例年11月上旬から12月上旬 ※詳細な期日は東久留米市HPでご確認ください
○年度途中からの利用・・・原則として入所月の前々月25日から前月10日までとなります
手続書類(様式)
東久留米市 子どものための教育・保育給付認定申請書兼利用申込書
手続に必要な添付書類
●健康状況等調査書
必須
申込児童の成育歴についてお伺いする書類です。
申請するお子さん1名につき1枚必要です。
●確認票
必須
申込に際しての留意事項について確認いただく書類です。
世帯で1枚ご用意ください。
●保育の必要性を証明する書類
- 正式名称
- ○就労の場合・・・就労証明書 以下の場合は就労証明書に加えて必要な書類があります。 ※自営業の場合・・・タイムスケジュール表、直近の確定申告書の写し用等※事業専従者の場合・・・タイムスケジュール表、専従者であることがわかる書類※単身赴任の場合・・・①住所が変わっていることがわかる書類②赴任先の居住実態がわかる書類③単身赴任をしていることがわかる書類○出産の場合・・・母子健康手帳の表紙と分娩予定日記載のページの写し○疾病の場合・・・医師の診断書(様式はありません)○障害の場合・・・障害者手帳等の写し ○介護(看護)の場合・・・①要介護者の診断書や障害者手帳の写し等、介護が必要なことがわかる書類②介護にあたる人のタイムスケジュール表 ○就学の場合・・・①在学証明書②時間割表③在学期間がわかるもの○求職(就労内定)の場合・・・就労に準ずる書類
保護者全員分について証明書のご用意をお願いします。
※求職中の場合、添付書類はありません。
●該当する場合に必要な書類
- 正式名称
- 該当する場合に必要な書類
添付書類についての説明 ○ひとり親世帯の場合は、「児童扶養手当証書」の写しや「戸籍謄本」
○離婚前提で別居中の場合は、離婚調停中を証明する書類
○申込児童を認可外保育施設に預けている場合は、「認可外保育施設等入所証明書」
〇同居者に障害児(者)がいる場合は、各種手帳等の写しや「特別児童扶養手当証書」の写し、障害年金の受給を確認できる書類 ※左記のうちいずれか1点
○生活保護受給中の場合は、「生活保護受給証明書」
○令和6年1月1日時点で東久留米市に住民票の登録がなかった方は「令和6年度住民税(非)課税証明書」
○(9月から2月入所の場合のみ)令和7年1月1日時点で東久留米市に住民票の登録がなかった方は、「令和7年度住民税(非)課税証明書」
〇転入予定の場合は、「転入誓約書(市様式)」「賃貸契約書や土地売買契約書」の写し(契約者氏名と転入先住所の分かる部分)「世帯全員記載の住民票」の写し(続柄記載のあるもの)
関連リンク
東久留米市の令和6年度教育・保育給付認定申請及び認可保育施設への入所申し込みのご案内です。必要書類等もこちらから参照できます。
令和6年度教育・保育給付認定申請及び認可保育施設への入所申し込みのご案内
必要書類のダウンロードはこちら
申請書ダウンロード (保育)
所管部署
子ども家庭部子育て支援課保育・幼稚園係
根拠法律・条例等
- 東久留米市保育の利用に関する規則
- http://www2.city.higashikurume.lg.jp/reiki_int/reiki.html
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市区町村:東京都東久留米市
手続 :令和6年度 保育施設等の利用申込
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