概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
児童青少年課へお問い合わせ下さい。
手続方法
児童青少年課へお問い合わせ下さい。
関連リンク
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000451.html
所管部署
子ども家庭部児童青少年課
根拠法律・条例等
- 東久留米市児童手当事務取扱規則
- http://www2.city.higashikurume.lg.jp/reiki_int/mokuji_bunya.html
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市区町村:東京都東久留米市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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