概要
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
児童青少年課へお問い合わせ下さい。
手続方法
児童青少年課へお問い合わせ下さい。
関連リンク
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000451.html
所管部署
子ども家庭部児童青少年課
根拠法律・条例等
- 東久留米市児童手当事務取扱規則
- http://www2.city.higashikurume.lg.jp/reiki_int/mokuji_bunya.html
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市区町村:東京都東久留米市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
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