概要
災害による住家の被害の程度を証明するり災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
期限の定めはありません。
ただし、申請書類や現地調査で災害との因果関係や被害状況を確認できない場合、証明書の発行はできません。
手続書類(様式)
り災証明申請書
手続に必要な添付書類
●申請者の本人確認書類 ※自己判定方式を希望し、郵送でり災証明書の交付を希望される方は添付必須です。
- 正式名称
- 窓口で申請する場合および交付時は、原本の提示が必要です。
別途原本の提出が必要
●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できるり災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
防災防犯課(市役所2階)
午前8時30分から午後5時まで
〒203-8555
東久留米市本町三丁目3番1号
所管部署
東久留米市環境安全部防災防犯課 TEL:042-470-7769
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:東京都東久留米市
手続 :【災害】り災証明書の発行申請
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