概要
要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定変更申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
現在有効の介護保険被保険者証の提示をお願いします。
●認定調査連絡票
必須 別途原本の提出が必要
要介護認定・要支援認定調査を円滑に行うため、調査に訪問する調査員が、ご本人様の日常生活等の状況を事前に把握しておく必要があります。要介護認定・要支援認定申請書とともに必ずご提出をお願いします。
●医療保険の被保険者証
- 正式名称
- 医療保険の被保険者証
40歳から64歳で、要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定の見直しが必要になった方については、医療保険の被保険者証は必須です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
印鑑(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合、印鑑が必要)
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)
手続方法
本フォーム、次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護福祉課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 東久留米市WEBページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/shinseisho/kaigo/1001574.html
所管部署
東久留米市福祉保健部介護福祉課
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
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市区町村:東京都東久留米市
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請
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