東京都東久留米市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●承諾書

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

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●委任状

正式名称
当該住宅改修の給付について、本人以外に受領を委任したことが確認できる書類

(住宅改修を行った給付の受領が被保険者本人でない場合)当該住宅改修について給付について、本人以外に受領を委任したことが確認できる書類の提出が必要です。

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●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修を行う場合、ケアマネジャー等が本人に必要な住宅改修であることを評価した書類の提出が必要です。

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●見積書

正式名称
当該住宅改修の費用について、改修の費用が確認できる書類
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修を行う場合、当該住宅改修について事前に見積もりをした内容・費用が確認できる書類の提出が必要です。

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●写真

正式名称
当該住宅改修の場所について、現在の状態が確認できる写真
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修を行う場合、当該住宅改修について、現在の状態が確認できる写真(日付機能を付けた状態もしくは写真内に日付を映るようにとったもの)の提出が必要です。

●図面

正式名称
当該住宅改修の場所について、改修内容が確認できる図面
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修を行う場合、当該住宅改修について、改修内容が確認できる図面(立面図及び平面図)の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所○階○番窓口)
 ××保健福祉センター(○○町○丁目○番○号)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

東久留米市ホームページ>申請書ダウンロード

所管部署

東久留米市介護福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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