東京都小平市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
被保険者ご本人
※ご本人が申請できない場合は、ご家族などに申請を代行してもらうことができます。(代理で申請手続きを行う場合には、委任状や代理人の個人番号カード、署名用電子証明書用暗証番号などが必要です。)

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

【受領委任払を利用する場合】
委任状の提出が必要です。詳しくは下記の「委任状(受領委任払)」をご確認ください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●工事費見積書(事前申請)

必須

工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が記載されたもの

●工事箇所写真(工事前の箇所全部)の日付入り写真(事前申請)

必須

●図面(事前申請)

必須

工事箇所、設置箇所等が記載されたもの

●住宅改修が必要な理由書(有資格者作成)(事前申請)

必須

住宅改修が必要な理由書の作成が出来る有資格者とは、ケアマネジャー、福祉住環境コーディネーター1・2級、地域包括支援センター職員

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●委任状

事前申請に関すること(対象者本人のご家族などに申請を代行してもらう場合)を委任する場合、ご本人の委任状が必要です。

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●委任状(受領委任払)

受領委任払を利用する場合に必要です。
事業者によっては、受領委任払方式(改修費用の利用者負担額のみを事業者に支払い、市が残りの費用を事業者に支払う方式)が利用できます。受領委任払登録業者のみご利用できますので、事前に住宅改修施工業者にご確認ください。

【留意点】
・受領委任払登録事業者が代理で申請する場合は、「委任状(住宅改修・受領委任払)」と併せて「委任状(住宅改修事前申請)」の提出が必要です。

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手続方法

下記、「申請する」をクリックし、電子申請してください。
手続きには、上記「手続に必要な添付書類」の他、申請者の個人番号カードや署名用電子証明書用暗証番号などが必要です。

関連リンク

郵送や窓口での手続きを希望される場合は、こちらから申請書をダウンロード・印刷し、下記「所管部署」へご提出ください。

住宅改修事前申請(小平市ホームページ)

所管部署

〒187-8701 小平市小川町2丁目1333番地 健康福祉事務センター
小平市高齢者支援課 給付指導担当(電話:042-346-9595)

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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