熊本県湯前町

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • ・災害によって「住家」に被害を受けた人
  • ※家の所有に関わらず、被災した時点でお住まいであった世帯の世帯主から申請いただけます。
  • ・区分所有建物(マンション)の共有部分に被害を受けた管理組合など
  • ※カーポート、倉庫、門扉などは対象外です。
手続を行う人
対象者本人または依頼を受けた人
※本人または同一世帯以外の人が手続きされる場合は、申請書原本の提出が必要となるため、窓口または郵送での申請をおすすめします。

概要

自然災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じた災害証明を町が交付するものです。
住家の被害の程度には次のものがあります。
・全壊
・大規模半壊
・中規模半壊
・半壊
・準半壊
・準半壊に至らない(一部損壊)
※調査の結果、「被害なし」となることもあります。

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

必須

本人または同一世帯以外の人が手続きされる場合は、申請者の本人確認書類の写しと代理人の本人確認書類の写しが必要です。

●委任状(申請書に欄あり)

別途原本の提出が必要

本人または同一世帯以外の人が手続きされる場合に必要
※罹災証明書を印刷し、委任状欄を記入のうえ、原本を提出してください

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>税務町民課 午前8時30分から午後5時15分まで
※被害認定調査を実施し、後日、窓口または郵送で罹災証明書を交付します。ただし、被害の程度が少なく被害認定調査が不要である場合で、「準半壊に至らない(一部損壊)」の罹災証明書の交付を希望される人は、被害状況の写真または修理の見積書などを窓口に持参いただくと、窓口で確認のうえ交付します。

所管部署

税務町民課 TEL:0966-43-4111

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ