概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労届
必須
父母の就労などの状況を確認する書類です。
●住民税課税(非課税)証明書 ※2か年分
申請する年の1月2日以降に転入してきた人は提出が必要です。
※父母以外に同居している祖父母などの扶養義務者がいる場合は、扶養義務者全員分の(収入がなかった人も)提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
印鑑
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
熊本県球磨郡湯前町1984
湯前町保健福祉課(湯前町保健センター内)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
保健福祉課 TEL:0966-43-4112
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市区町村:熊本県湯前町
手続 :支給認定の申請
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