概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。以下に当てはまる人は提出が必要です。
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が湯前町と異なる人
・支給対象児童の戸籍や住民票がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・法人である未成年後見人や施設などの受給者の人
・その他、湯前町から提出依頼があった人
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
受給者とお子さんが別居する場合に必要
●留学先の在学証明書と翻訳書
お子さんが留学している場合に必要です
●生計同一申立書
受給者とお子さんが別居する場合に必要
●監護・生計同一申立書
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要です
●父母指定管理台帳など
父母が海外に居住している場合、父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証が必要です。
●監護・生計維持申立書
請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給対象児童を監護し、生計維持している場合に必要です。
●離婚協議に関する書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書)
離婚協議中の場合に必要です
●児童手当用所得証明書
- 正式名称
- 前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
転入の場合、前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書が必要です。
手続に必要な持ちもの
印鑑
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
熊本県球磨郡湯前町1984
湯前町保健福祉課(湯前町保健センター内)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
保健福祉課 TEL:0966-43-4112
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市区町村:熊本県湯前町
手続 :児童手当等の現況届
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