熊本県湯前町

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
原則受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

別途原本の提出が必要

※湯前町に住所を有している場合は不要です。

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者に16歳以上19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書

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●生計維持方法等確認書と医師等の診断書

別途原本の提出が必要

受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族などでないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状況に関する医師などの診断書

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●別居監護及び生計同一申立書(父)

別途原本の提出が必要

受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要です。
※お住まいの地区の民生児童委員の証明が必要です。

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●別居監護申立書(母)

別途原本の提出が必要

受給者が母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
※お住まいの地区の民生児童委員の証明が必要です。

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●養育申立書

別途原本の提出が必要

受給者が養育者である場合に必要です。
※お住まいの地区の民生児童委員の証明が必要です。

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●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本

別途原本の提出が必要

受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
(2)対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本または抄本

●官公署の証明書

別途原本の提出が必要

受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。

●遺棄申立書

別途原本の提出が必要

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

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●拘禁証明書

別途原本の提出が必要

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●お子さんの戸籍の謄本または抄本

別途原本の提出が必要

受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●養育費に関する申告書

別途原本の提出が必要

前年に前夫または前妻から養育費を受け取っているのかどうか、また、受け取っている場合にはその額を確認するためのものです。

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●児童扶養手当に関する確認書

別途原本の提出が必要

受給者本人の届出義務について確認するものです。

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●同居者一覧

別途原本の提出が必要

別世帯や、住所はなくても同居している方や、住民票を置いたまま別居している方等について書いていただくものです。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合にはお問い合わせください。

所管部署

保健福祉課 TEL:0966-43-4112

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