熊本県湯前町

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • すでに児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
※改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

受給者とお子さんが別居する場合に必要です

●留学先の在学証明書と翻訳書

お子さんが留学先している場合に必要です

●生計同一申立書

受給者とお子さんが別居する場合に必要です

●生計維持・監護申立書

未成年後見人として支給対象児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要です。

●父母指定管理台帳など

父母が海外に居住している場合、父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証が必要です。

●監護・生計維持申立書

請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給対象児童を監護し、生計を維持している場合に必要です。

●協議離婚に関する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書)

離婚協議中の場合に必要です

手続に必要な持ちもの

印鑑

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
熊本県球磨郡湯前町1984
湯前町保健福祉課(湯前町保健センター内)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

保健福祉課 TEL:0966-43-4112

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