概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当の支給を受ける理由がなくなったら、速やかに
※遅くなった場合、超過して受給された分(認定要件対象外となる月分)を返還していただく場合があります
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 受給事由消滅届
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
熊本県球磨郡湯前町1984
湯前町保健福祉課(湯前町保健センター内)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
保健福祉課 TEL:0966-43-4112
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市区町村:熊本県湯前町
手続 :受給事由消滅の届出
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