熊本県湯前町

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し、監護するようになった
  • ・離婚して支給対象児童とともに現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため、支給対象児童とともに現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
※児童手当等は原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

受給者とお子さんが別居する場合に必要です。

●留学先の在学証明書と翻訳書

お子さんが留学している場合に必要です。

●生計同一申立書

受給者とお子さんが別居する場合に必要です。

●監護・生計同一申立書

未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要です。

●父母指定管理台帳など

父母が海外に居住している場合に必要です

●監護・生計維持申立書

請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給対象児童を監護し、生計を維持している場合に必要です。

●離婚協議に関する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書)

離婚協議中の場合に必要です。

●児童手当用所得証明書

転入の場合に、前の住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要です。

手続に必要な持ちもの

印鑑

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
熊本県球磨郡湯前町1984
湯前町保健福祉課(湯前町保健センター内)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

保健福祉課 TEL:0966-43-4112

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