概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、請求者の住所地(住民票所在地)の市区町村長の認定を受ける必要があります。
請求者となる人は、原則父母のうち、前年の所得が高い人です。
請求者が公務員の場合は、相良村に住所があっても、職場で児童手当を請求する必要があります。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者名義の普通口座通帳またはキャッシュカードの写し
必須
・金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(フリガナ)の分かるものを添付してください。
・配偶者や児童名義の口座は登録できません。
●請求者の健康保険証の写し
請求者の健康保険証のコピーが必要です。ただし、国民年金第1号被保険者の方は不要です。
●児童手当・特例給付別居監護申立書※該当者のみ
別途原本の提出が必要
・申請時点で請求者と対象児童が別居している場合届出が必要です。
※対象児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票)の写しを添付してください。(マイナンバーカードの写しを添付する場合は、両面を添付してください。)
●監護・生計維持申立書※該当者のみ
別途原本の提出が必要
対象児童が請求者自身の子でない場合に届出が必要な書類です。
●海外留学にかかる申立書
別途原本の提出が必要
対象児童のうち日本国内に住所を有しない子がいる場合に必要となります。
・留学先の在学証明書と翻訳書を添付してください。
●父母指定者届出書
別途原本の提出が必要
対象児童が国内におり、父母が海外にいる場合に代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給対象児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は、相良村役場保健福祉課福祉係にお問い合わせください。
手続方法
電子申請(ぴったりサービス)、窓口または郵送でお手続きいただけます。<窓口または郵送の場合の提出先>相良村役場 保健福祉課 福祉係
平日:午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日を除く)
所管部署
保健福祉課福祉係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県相良村
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。