概要
すでに児童手当等を受給している受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の手続きが必要です。
手続期限
・増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
・減額については、届出が遅れて手当の過払いが発生した場合、手当の返還が必要になりますのでご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付別居監護申立書※該当者のみ
別途原本の提出が必要
申請時点で受給者と対象対象児童が別居している場合提出が必要です。
※対象児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書、マイナンバー入り住民票)の写しを添付してください。(マイナンバーカードの写しを添付する場合は、両面を添付してください。)
●監護・生計維持申立書※該当者のみ
対象児童が受給者自身の子でない場合に提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
相良村役場 保健福祉課 福祉係
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
保健福祉課福祉係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県相良村
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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