熊本県相良村

支給認定の申請

  • オンライン申請

受付開始日

2024/03/01

制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 3歳から幼稚園等での教育を利用する小学校就学前までのお子さん。(2号認定に該当するお子さんを除く。)
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

支給認定申請書

手続に必要な添付書類

●保育が必要なことがわかる書類

別途原本の提出が必要

次のいずれかを提出してください。
・就労証明書
・申立書
・その他(保育が必要となる事由を証明する書類)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
相良村役場 保健福祉課 福祉係
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

保健福祉課福祉係

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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