概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し※該当者のみ
現況届の必要書類欄に、健康保険証の写しが記載されている人は、受給者の健康保険証(6月1日現在有効なもの)の写しを添付してください。
●児童手当・特例給付別居監護申立書
別途原本の提出が必要
6月1日時点で、受給者と対象児童が別居している場合提出が必要です。
※対象児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知書、マイナンバー入り住民票)の写しを添付してください。(マイナンバーカードを添付する場合は、両面を添付してください。)
※相良村で別居の場合やすでに対象児童のマイナンバーを届けている場合は添付不要です。
●監護・生計証明書
別途原本の提出が必要
対象児童が請求者自身の子でない場合に届出が必要です。
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
対象児童のうち日本国内に住所を有しない子がいる場合に必要となります。
・留学先の在学証明書と翻訳書を添付してください。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母え、支給対象児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は、相良村役場保健福祉課福祉係までお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送でお手続きいただけます。
<窓口または郵送の場合の提出先>相良村役場保健福祉課福祉係
午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日を除く)
所管部署
保健福祉課福祉係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県相良村
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。